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悪徳金融業者

世の中には金融業者の中には、違法な金利を設定していたり、融資をすべきではない人に貸し付ける「悪徳金融業者」が存在します。
 法で取締をしてても雨後の竹の子のように次から次へとあらわれる業者に引っかからない為には、私たちが悪徳金融業者のことをよく知る必要があります。ここでは、悪徳金融業者のついてまとめていきましょう。

 悪徳金融業者の定義

 そもそも悪徳金融業者とは何かを考えるとき、そのほとんどは「ヤミ金」と称すされる業者です。では「ヤミ金」とは何かというと、その定義は大体次のようになります。

 ・無登録の業者
 
 ・登録をしていても出資法(29.2%)を超える金利設定をしている業者
 
 ・登録番号を明らかにしない、もしくは番号を偽る
 
 ・連絡手段が携帯電話のみ
 
 ・他の金融機関ならば借りられると言って紹介料を詐取する業者
 
 ・融資を限界を誇大に広告する業者
 
 ・脅迫的・詐欺的な取り立てをする業者


 上記の点がひとつでもあれば、一般的に「ヤミ金」と呼ばれる業者です。ですが、このような条件はあくまでも目安です。例えば登録をしていても、実態は違法な利息を課しているなど表面上は見えにくい業者の場合や登録番号を偽っている場合、そのことで業者を信用してしまう人もいるでしょう。融資を受ける場合には、事前に業者を詳細にしらべることが必要です。
 
 例えば、録番号を偽るなどの場合は金融庁のサイトに「登録貸金業者情報検索サービス」というものがあります。利用してみるといいでしょう。
 
 また、携帯電話しか連絡手段のない業者はいわゆる「090金融」というもので、新たな形のヤミ金として社会問題になっているので決して電話をしないことをおすすめします。
 
 ★悪徳金融業者の手口
 
 次に悪徳禁輸業者のとる手口について取り上げていきましょう。
 その手段はいくつかありますが、大別すると次のようになります。

 ◎紹介屋
 
 各種メディアの広告で低金利・審査が他と比べて緩いということをうたい被害者を集めます。
 
 けれども、実際に融資の申込みをしてきたら、「自分のところでは貸せないが、他の融資をしてくれる業者を紹介する事が出来る」といい、その業者への紹介料をとるのです。
 けれども、その実は全く紹介などすることなく被害者を受けた融資の2~3割を「紹介料」といって請求するのです。ですが、紹介料(本当に紹介してもらった場合に支払う仲介料)は5%と法律で定められており、それ以上の料金をとる紹介屋はそれだけで違法です。
 
 ◎090金融
 
 例えば誰しも一度は電信柱などに、スピード融資や多重債務者向けの融資をうたったチラシが貼り付けてあることを見たことがあると思います。その業者は業者名と携帯電話番号だけを表記してあり、そこに電話すると喫茶店などで落ちあって融資が行われます。
 
 ですが、このときに借用書を交わさない代わりに、運転免許などの身分証明書、肉親や配偶者及びその親族の連絡先を求められます。もし返済が滞れば、連帯保証人でもないその人たちに取り立てが来ることになります。
 
 このような業者は、暴力団の資金源として活動しているものが多く、その取り立ては苛烈です。
 
 また使用しているものプリペイド型など使用者の元にたどり着けないものなので警察や弁護士へ相談しても、被害の拡大をとめることが難しいのが現状です。

 ◎整理屋
 
 弁護士と金融業者が手を組んで債務整理を形だけ行う詐欺です。その実は、変わらぬ利息に加え、弁護士の料金まで請求されてしまうので被害者にとっては状況が悪化するだけです。
 
 ただ、弁護士という肩書きに信頼を置き、自分の陥った状況に気が付かないケースもあります。また、元々が弁護士なんかじゃなかったというケースもあります。
 
 このような場合は、すぐに警察及び他の弁護士への相談が必要です。例え、本当の弁護士だったとしても弁護士法により業者と提携することは禁じられており、該当の弁護士は処罰されます。

 ◎買取屋
 
 買い取り屋とは、返済が困難となっている多重債務者にクレジットカードで高価な品物を買わせて、その商品を格安で買いたたく業者です。
 
 多重債務者はとりあえず返済の期日が迫っているので、その場をしのぐために現金がほしい。その心理をついた方法です。デモ結局は借金が増えるだけなので、なんの解決にもなっていません。
 
 業者は手に入れた商品をさらに売却することで、多額の利益を得ることができます。ですが、この行為もまた法律で禁じられています。

 ◎システム金融
 
 この手口の対象となるのは中小・零細企業の経営者です。
 この不況に加え、グレー金利撤廃による大手消費者金融の貸し渋りで、資金調達が困難となった企業の経営者にダイレクトメール、FAX、Eメール等で融資を持ちかけます。ですが、その金利は法の基準を超えた高金利で、融資を受けた企業はさらなる経営悪化、もしくは倒産となっていまします。
 
 システム金融の場合、返済が不可能となると次のシステム金融業者が融資を持ちかける、というようなまるで蟻地獄のような展開をしていくケースがあります。また、融資のやりとりも、業者との直接接触することはなく、私書箱などをつかい小切手を郵送するというやり方のため業者にたどり着くことは困難です。

 ◎年金担保金融
 
 このヤミ金はその名の通り、将来もしくは現在受け取る年金を担保とすることで融資を行う業者です。この被害に遭うのは、他に担保となる資産のない、もしくは終の棲家である家を手放したくはないというような高齢者が多い傾向にあります。
そして、ほとんどが、年金証書、近郊の貯金通帳、銀行印、キャッシュカード等を業者が預かることで融資をしています。ですので、被害者たちはそれらのものをとりかえすためにも、返済を続けざるを得なくなります。

 ★悪徳金融業者の見分け方
 
 被害を最小限にすることは、借りる前にその業者を見分けることが一番です。
 では、どのような点に気をつけるべきか。
 挙げていきましょう。
 
 ・必要以上の低金利をうたうなどの誇大広告
 これは紹介屋の常套手段です。貸金というのは、利息をもって利益となるのですから低すぎる金利、返済は1年後からというのは、被害者をおびき寄せる餌に他なりません。
 
 ・貸金業の登録確認
 貸金業の開業するには、都道府県知事、もしくは財務局長の登録を得ることが必要です。この登録がひとつの見分け方となりますが、悪徳金融業者の中にも登録を受けているところがあります。ですから、別の見分け方が必要です。
 
 登録番号がどのようなものであるかを知ることで、さらなる見分け方ができます。まず知事登録はひとつの県に営業所が全てある場合に適用されます。また財務局の登録は2つ以上の県にまたがって営業所がある場合に適用されます。
 
 前者には登録更新が3年ごと、後者は3年以上6年以内となっています。悪徳金融業者はほとんど名を変え場所を変え会社を興しては登録している知事登録を受けています。
 
 もちろん、知事登録がしている業者の一部が悪徳業者であるというだけで、その全てというわけではありません。ですから、ひとつの目安であると考えてください。
 
 さらに、もうひとつの見分け方として知事登録・財務局長登録を受け、なおかつ貸金業協会に登録をしていればほとんど健全な貸金業者といえるでしょう。
 
 ・法定金利を超えた金利
 
 これはいうまでもなく違法な金利設定であり、このように表示されているだけでも健全な業者ではありません。まず、金利が年29.2%以上,元金1万につき1日8円以上の利息を超えているかどうかをみてください。

 ・広告手段
 
 広告手段、電信柱などにあるチラシ広告はほとんどヤミ金です。資金繰りに困窮していても
、決して、そこに書かれている電話番号に連絡してはいけません。
 
 ★もし被害にあったら?
 
 どんなに、悪徳金融業者に関して注意を呼びかけてもその被害というのはなくなりません。
 また、自分がその被害にあう可能性があります。
 その時にどこに相談すればいいのか挙げていきましょう。

 消費者生活センター
 

 国民生活センター
 あらゆる消費トラブルで名前があがる相談窓口です。
  
 弁護士会法律相談センター 
  相談料無料、弁護士会が運営する唯一の相談窓口です
 
 貸金業協会
 消費者向けの相談窓口を開いています。
 東京都貸金業協会
  
 財団法人 日本クレジットカウンセリング協会
 内閣総理大臣と経済産業大臣の認可をうけ金融庁・経済産業省が監督している公益法人です。
  
 日本消費者金融協会
 消費者金融会社を会員とする全国規模の団体です。

 他に各都道府県の役所・警察の担当窓口、身近の金融トラブルを専門とした弁護士、司法書士に相談することをおすすめします。