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過払い金返還請求とグレーゾーン金利
最近報道でよく耳にする「グレーゾーン金利」
果たして、この「グレーゾーン」とはいかなることか。その事を理解するために、またどう対処するべきかを知るために、ここでまとめていきましょう。
★グレーゾーン金利の定義
そもそもグレーゾーンなんていうややこしいものが何故あるのかというと、融資においてふたつの法律が存在するからです。
ひとつが利息制限法。これは金銭を目的とした消費貸借上の利息を制限する法律です。
その条項に利息は元金が10万円未満だったら20%、10万~100万だったら18%、それを超えたら15%を限度として超過分は無効になります。
ですが、貸金業者に対して上限金利を制限する出資法というものがあり、出資法では年29.2%(閏年は年29.28%)が業者のとっての金利のラインです。
問題は、利息制限法は違反しても罰則はなく、出資法は「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方」が科せられることです。そのため、利息制限法はあってなきがごとしとなります。
★過払い返還請求
近年では、この矛盾にようやく焦点が当てられ、利息制限法を全ての基準としてする動きになっています。それによって、利息制限法の基準ではすでに債務の完済となっている。むしろ、余計に支払っているという債務者が現れました。これにより、金融業者に過払いした利息を返還する請求が次々によせられ、裁判ではほぼ勝訴のかたちでその請求は認められています。
では、過払い請求の手順について見ていきましょう。
1.まずは自分の取引履歴を書類で金融業者にもらいましょう。

2.利息制限法の基準で利息を引直計算します。

3.過払いした金額を確認、その金額の返還請求を業者にします。

4.この時点で業者が請求を受け入れれば和解。交渉決裂になれば訴訟となります。

5.訴訟で和解か勝訴で過払い金を返還してもらうことで決着となります。
ただ、訴訟をおこすと期間が1~2ヶ月のび、裁判費用などもかかるのでその時の自分の状況を考える事が必要です。また、個人でも請求をすることは可能ですが、知識と労力が必要なので過払いを専門とする弁護士、司法書士に頼むこともひとつの手です。ただし、それなりの費用が必要となります。弁護士、司法書士の中には個人での手続きをサポートするところもあるので、それを利用することもいいかもしれません。
過払い請求を計算できるサイト
過払い確認チェッカー
★みなし弁済
過払い請求が裁判ではほとんど認められるとはいえ、実を言うと利息制限法を超えてもよいという例外があります。もちろんその場合には、いくつかの条件が必要なのですが、その場合には過払い請求をしても返還は認められません。そのことを「みなし弁済」といいます。
というものの消費者金融の中でその条件をクリアする業者はあまりいません。つまりは例外を認めるための法律が「利息制限法を超えた金利設定をしている業者は違法」だという証明になるのです。
みなし弁済となる条件は以下の通りです。
1:貸金業者として登録を受けていること
2:貸金業者が貸金業法17条に定める次の記載事項が契約事項に書かれていること
・貸金強者の称号、名称、又は氏名及び住所
・貸付の金額
(実際に貸し付けた金額、借り換えの場合は、元の債務全額と借り換え時の残高を記入すること)
・貸付の金利
(実質金利で記載すること、1日で5分などという日歩で示した記載は認められない)
・返済方法
(返済を受ける場所を記載すること)
・返済期間および返済回数
3:貸金業者が弁済時に貸金業18条に定める次の事項を記載した受取証書を交付すること
・貸金業者の称号。名称、又は氏名及び住所
・契約年月日
・貸付の金額
・受領金額とその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元金への充当額
・受領年月日
(銀行振込、借主が受領書を不要と言った場合も交付しなければいけない)
4:借主が約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと
(ATMの場合は「利息としての認識」があったとは認められない)
5:債務者が任意で約定利息による利息を「任意」で支払ったこと
過払い請求をする場合、業者がみなし弁済の条件をクリアしているかどうかを確かめることが重要です。とはいえ、コストがかかるので前述したようにクリアする業者がほとんどいません。また、業者も下手にみなし弁済に言及することで違法性を証明することになるので、過払い請求に対して裁判を避けて返還に応じる傾向にあります。
★グレーゾーン金利の動向
グレーゾーン金利を巡る問題は、平成18年1月の最高裁判例を受けて、平成18年2月に法改正を行うことで政府は動き出しました。現状では平成21年ごろを目安に金利20%、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付を行わないという方向で準備をしています。そして、その影響で消費者金融は利益の確保のために貸し渋りを進めています。
融資の返済が楽になった代わりに、融資そのものが受けられない。
このような矛盾に法は対応をしていません。グレーゾーン金利は是正するべきですが、その裏には融資を必要とする存在がいるのです。貸出枠の縮小に対応するには、景気の回復によって融資の必要性を打ち消すことや各種金融機関の融資を適宜行えるように監督省庁が指導することが求められています。
★過払い金返還請求関連サイト
過払い金返還請求完全マニュアル
借金や多重債務の整理
東京司法書士会
東京司法書士会総合相談センター
東京弁護士会
果たして、この「グレーゾーン」とはいかなることか。その事を理解するために、またどう対処するべきかを知るために、ここでまとめていきましょう。
★グレーゾーン金利の定義
そもそもグレーゾーンなんていうややこしいものが何故あるのかというと、融資においてふたつの法律が存在するからです。
ひとつが利息制限法。これは金銭を目的とした消費貸借上の利息を制限する法律です。
その条項に利息は元金が10万円未満だったら20%、10万~100万だったら18%、それを超えたら15%を限度として超過分は無効になります。
ですが、貸金業者に対して上限金利を制限する出資法というものがあり、出資法では年29.2%(閏年は年29.28%)が業者のとっての金利のラインです。
問題は、利息制限法は違反しても罰則はなく、出資法は「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方」が科せられることです。そのため、利息制限法はあってなきがごとしとなります。
★過払い返還請求
近年では、この矛盾にようやく焦点が当てられ、利息制限法を全ての基準としてする動きになっています。それによって、利息制限法の基準ではすでに債務の完済となっている。むしろ、余計に支払っているという債務者が現れました。これにより、金融業者に過払いした利息を返還する請求が次々によせられ、裁判ではほぼ勝訴のかたちでその請求は認められています。
では、過払い請求の手順について見ていきましょう。
1.まずは自分の取引履歴を書類で金融業者にもらいましょう。
2.利息制限法の基準で利息を引直計算します。
3.過払いした金額を確認、その金額の返還請求を業者にします。
4.この時点で業者が請求を受け入れれば和解。交渉決裂になれば訴訟となります。
5.訴訟で和解か勝訴で過払い金を返還してもらうことで決着となります。
ただ、訴訟をおこすと期間が1~2ヶ月のび、裁判費用などもかかるのでその時の自分の状況を考える事が必要です。また、個人でも請求をすることは可能ですが、知識と労力が必要なので過払いを専門とする弁護士、司法書士に頼むこともひとつの手です。ただし、それなりの費用が必要となります。弁護士、司法書士の中には個人での手続きをサポートするところもあるので、それを利用することもいいかもしれません。
過払い請求を計算できるサイト
過払い確認チェッカー
★みなし弁済
過払い請求が裁判ではほとんど認められるとはいえ、実を言うと利息制限法を超えてもよいという例外があります。もちろんその場合には、いくつかの条件が必要なのですが、その場合には過払い請求をしても返還は認められません。そのことを「みなし弁済」といいます。
というものの消費者金融の中でその条件をクリアする業者はあまりいません。つまりは例外を認めるための法律が「利息制限法を超えた金利設定をしている業者は違法」だという証明になるのです。
みなし弁済となる条件は以下の通りです。
1:貸金業者として登録を受けていること
2:貸金業者が貸金業法17条に定める次の記載事項が契約事項に書かれていること
・貸金強者の称号、名称、又は氏名及び住所
・貸付の金額
(実際に貸し付けた金額、借り換えの場合は、元の債務全額と借り換え時の残高を記入すること)
・貸付の金利
(実質金利で記載すること、1日で5分などという日歩で示した記載は認められない)
・返済方法
(返済を受ける場所を記載すること)
・返済期間および返済回数
3:貸金業者が弁済時に貸金業18条に定める次の事項を記載した受取証書を交付すること
・貸金業者の称号。名称、又は氏名及び住所
・契約年月日
・貸付の金額
・受領金額とその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元金への充当額
・受領年月日
(銀行振込、借主が受領書を不要と言った場合も交付しなければいけない)
4:借主が約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと
(ATMの場合は「利息としての認識」があったとは認められない)
5:債務者が任意で約定利息による利息を「任意」で支払ったこと
過払い請求をする場合、業者がみなし弁済の条件をクリアしているかどうかを確かめることが重要です。とはいえ、コストがかかるので前述したようにクリアする業者がほとんどいません。また、業者も下手にみなし弁済に言及することで違法性を証明することになるので、過払い請求に対して裁判を避けて返還に応じる傾向にあります。
★グレーゾーン金利の動向
グレーゾーン金利を巡る問題は、平成18年1月の最高裁判例を受けて、平成18年2月に法改正を行うことで政府は動き出しました。現状では平成21年ごろを目安に金利20%、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付を行わないという方向で準備をしています。そして、その影響で消費者金融は利益の確保のために貸し渋りを進めています。
融資の返済が楽になった代わりに、融資そのものが受けられない。
このような矛盾に法は対応をしていません。グレーゾーン金利は是正するべきですが、その裏には融資を必要とする存在がいるのです。貸出枠の縮小に対応するには、景気の回復によって融資の必要性を打ち消すことや各種金融機関の融資を適宜行えるように監督省庁が指導することが求められています。
★過払い金返還請求関連サイト
過払い金返還請求完全マニュアル
借金や多重債務の整理
東京司法書士会
東京司法書士会総合相談センター
東京弁護士会