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ブラックリストと個人信用情報について
よく返済が滞ったりするとブラックリストにのるという言い方をしますが、実際にその「ブラックリスト」なるものが存在するかというとそのようなリストは存在ません。
では、ブラックリストにのるということは、どうしてそのように言われるようになったのでしょう。そのことを調べると「個人信用情報」という存在が出てきます。
個人信用情報の区分で返済に滞りがない人の情報をホワイト情報、返済が滞ったこと(事故情報)のある人の情報をブラック情報とわけていることから、いつからか「ブラックリスト」にのるという言い方をするようになりました。
では、個人信用情報とは何か。そのことについてまとめてみましょう。
★個人信用情報とは
消費者金融やクレジット会社が、債務の返済能力やショッピングの支払い能力を判断するために材料とする情報です。
具体的にどのような判断がされるかというと、他の消費者金融に借入がない。今まで返済期限を守ってきた、というような場合は融資限度額が高く設定されます。逆に他の消費者金融に借入がある。返済期限を守らない、という場合には融資限度額は低くなります。場合によっては融資自体を行えないという判断になります。
その情報は融資やクレジットカードの申込みをした際に、
・氏名
・生年月日
・勤務先
・電話番号
を記入するとおもいますが、その情報を信用情報機関に送られることで登録されます。
これには学歴や宗教などの返済能力とは関係のない個人情報は含まれません。
信用情報機関は集められた情報を整理、個人を特定する情報の他に、
・個人の取引に関する情報
(借入日、借入金額、入金日、残高)
・取引の事故情報など
(返済の滞り、債務整理をしたという記録、返済期間が過ぎることで保証会社が契約者の代わりに債務を返済したという情報)
・消費者保護のため、そして与信(取引相手に情報を提供すること)を補足するための情報
(会員が個人信用情報を紹介した日付などの情報、連帯保証人の情報、非会員への債権委譲情報)
・官報に公告された公的記録情報
(自己破産などの情報)
・電話帳に記載されている情報
・本人申告コメント情報
(同姓同名の別人がいる、免許など本人確認書類が紛失・盗難にあった、保証人となることを拒否する、というような情報を信用情報機関に登録することが出来ます)
以上が個人の場合の一般的な記載事項になりますが、法人の場合は名前が法人名、誕生日が設立年月日、というようになります。しかし、その内容としては、個人が登録される内容を法人のそれに置き換えたもので、大きな差異はありません。
こうして、収集・登録された情報は、消費者金融などの貸金業者だけがみることができると思われがちですが、実はそうではありません。
個人信用情報は本人も閲覧することが出来るのです。ただし、家族などは見ることは出来ません。もし、閲覧したいと考えたら信用情報機関に開示請求をしてください。各機関で手数料は違いますが、無料から多くても500円程度です。信用情報依頼書を事前に取り寄せるなど開示請求の方法は各機関によってことなりますが、主要な機関は来社と郵送の窓口があります。郵送の場合、郵送料で500円程度がさらにかかることになるでしょう。
主要な信用情報機関
全国信用情報センター連合会
全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
CCB
Tera net
★個人信用情報に事故情報がのったらどうなる?
では、自己破産や長期の滞納によりいわゆるブラックリストとなれば、どのようなデメリットが生じるでしょう。
そのデメリットとしては、
・新たに消費者金融から借入が出来ない
・信販系のクレジットカードをつくれない
・金融機関で住宅や車のローンを組めない可能性がある
・事業用の融資を受けられない
などとなります。
けれども、普通に生活していく上で、上記の事柄があまり影響はないでしょう。
むしろ、借金癖のあるひとにとっては、健全な生活を送れるということになります。
また、複数の信用情報機関があるのだから、ひとつでブラックリストとなっても他の機関では大丈夫、なんてことはありません。ブラックリストについては全ての信用情報機関で共有されているので、ひとつにのればすべての機関で適用されるのです。
★個人信用情報の掲載期間
たとえば、自己破産をした場合、破産宣告を受けた時点で個人信用情報に登録されます。
それがいつまで登録されるかというと
・官報に記録された公的記録情報 7~10年程度
(自己破産など)
・任意整理などの債務整理をした記録情報 5年を超えない程度
・延滞解消 5年を超えない程度
(延滞後に支払いをして完済をする)
・完済情報 契約期間終了から5年間
滞納となるのは3ヶ月以上滞納した場合になります。ですから、たまたま返済日に入金できなかった場合にはブラックリストにのることはありません。
上記の掲載期間はあくまで目安です。各信用情報機関によって、掲載期間は違いがあります。正確な情報を知りたければ、個々の機関に問い合わせることをおすすめします。
★ブラックリストは消せる?
個人信用情報に事故情報が載ってしまった。けれども、過払い返還請求でも事故情報として記載されてしまうことがあるのです。
ですが、滞納などと違って過払い金返還は正当な権利の行使です。
これを事故情報とし登録されていることは納得できないでしょう。
その場合、事故情報を届け出た会社に「事故情報取り消し申立書」を出すことをおすすめします。
悪徳業者にはブラックリストから消すことが出来るというふれこみで、手数料を取る詐欺がありますが、そのような業者は決して信用しないことです。
All About「ブラックリストから消してください!」
では、ブラックリストにのるということは、どうしてそのように言われるようになったのでしょう。そのことを調べると「個人信用情報」という存在が出てきます。
個人信用情報の区分で返済に滞りがない人の情報をホワイト情報、返済が滞ったこと(事故情報)のある人の情報をブラック情報とわけていることから、いつからか「ブラックリスト」にのるという言い方をするようになりました。
では、個人信用情報とは何か。そのことについてまとめてみましょう。
★個人信用情報とは
消費者金融やクレジット会社が、債務の返済能力やショッピングの支払い能力を判断するために材料とする情報です。
具体的にどのような判断がされるかというと、他の消費者金融に借入がない。今まで返済期限を守ってきた、というような場合は融資限度額が高く設定されます。逆に他の消費者金融に借入がある。返済期限を守らない、という場合には融資限度額は低くなります。場合によっては融資自体を行えないという判断になります。
その情報は融資やクレジットカードの申込みをした際に、
・氏名
・生年月日
・勤務先
・電話番号
を記入するとおもいますが、その情報を信用情報機関に送られることで登録されます。
これには学歴や宗教などの返済能力とは関係のない個人情報は含まれません。
信用情報機関は集められた情報を整理、個人を特定する情報の他に、
・個人の取引に関する情報
(借入日、借入金額、入金日、残高)
・取引の事故情報など
(返済の滞り、債務整理をしたという記録、返済期間が過ぎることで保証会社が契約者の代わりに債務を返済したという情報)
・消費者保護のため、そして与信(取引相手に情報を提供すること)を補足するための情報
(会員が個人信用情報を紹介した日付などの情報、連帯保証人の情報、非会員への債権委譲情報)
・官報に公告された公的記録情報
(自己破産などの情報)
・電話帳に記載されている情報
・本人申告コメント情報
(同姓同名の別人がいる、免許など本人確認書類が紛失・盗難にあった、保証人となることを拒否する、というような情報を信用情報機関に登録することが出来ます)
以上が個人の場合の一般的な記載事項になりますが、法人の場合は名前が法人名、誕生日が設立年月日、というようになります。しかし、その内容としては、個人が登録される内容を法人のそれに置き換えたもので、大きな差異はありません。
こうして、収集・登録された情報は、消費者金融などの貸金業者だけがみることができると思われがちですが、実はそうではありません。
個人信用情報は本人も閲覧することが出来るのです。ただし、家族などは見ることは出来ません。もし、閲覧したいと考えたら信用情報機関に開示請求をしてください。各機関で手数料は違いますが、無料から多くても500円程度です。信用情報依頼書を事前に取り寄せるなど開示請求の方法は各機関によってことなりますが、主要な機関は来社と郵送の窓口があります。郵送の場合、郵送料で500円程度がさらにかかることになるでしょう。
主要な信用情報機関
全国信用情報センター連合会
全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
CCB
Tera net
★個人信用情報に事故情報がのったらどうなる?
では、自己破産や長期の滞納によりいわゆるブラックリストとなれば、どのようなデメリットが生じるでしょう。
そのデメリットとしては、
・新たに消費者金融から借入が出来ない
・信販系のクレジットカードをつくれない
・金融機関で住宅や車のローンを組めない可能性がある
・事業用の融資を受けられない
などとなります。
けれども、普通に生活していく上で、上記の事柄があまり影響はないでしょう。
むしろ、借金癖のあるひとにとっては、健全な生活を送れるということになります。
また、複数の信用情報機関があるのだから、ひとつでブラックリストとなっても他の機関では大丈夫、なんてことはありません。ブラックリストについては全ての信用情報機関で共有されているので、ひとつにのればすべての機関で適用されるのです。
★個人信用情報の掲載期間
たとえば、自己破産をした場合、破産宣告を受けた時点で個人信用情報に登録されます。
それがいつまで登録されるかというと
・官報に記録された公的記録情報 7~10年程度
(自己破産など)
・任意整理などの債務整理をした記録情報 5年を超えない程度
・延滞解消 5年を超えない程度
(延滞後に支払いをして完済をする)
・完済情報 契約期間終了から5年間
滞納となるのは3ヶ月以上滞納した場合になります。ですから、たまたま返済日に入金できなかった場合にはブラックリストにのることはありません。
上記の掲載期間はあくまで目安です。各信用情報機関によって、掲載期間は違いがあります。正確な情報を知りたければ、個々の機関に問い合わせることをおすすめします。
★ブラックリストは消せる?
個人信用情報に事故情報が載ってしまった。けれども、過払い返還請求でも事故情報として記載されてしまうことがあるのです。
ですが、滞納などと違って過払い金返還は正当な権利の行使です。
これを事故情報とし登録されていることは納得できないでしょう。
その場合、事故情報を届け出た会社に「事故情報取り消し申立書」を出すことをおすすめします。
悪徳業者にはブラックリストから消すことが出来るというふれこみで、手数料を取る詐欺がありますが、そのような業者は決して信用しないことです。
All About「ブラックリストから消してください!」